認定支援機関の業務

当事務所の認定支援機関業務と報酬について

当事務所ではクライアントの通常の経営計画策定支援業務について年間6時間(所内業務時間含む)までは報酬の請求はいたしません。

上記時間を超える場合、以下の支援事業などを用いた方が良いと当事務所が判断する場合は、報酬を請求いたします。

ただし、報酬の請求は業務従事時間を基本とします。支援により補助金等を受けることが出来た場合でも成功報酬等は一切請求いたしません。 

 経営改善計画策定支援事業・早期経営改善計画策定支援事業

経営改善計画策定支援事業

金融支援を伴う経営改善が必要な中小企業・小規模事業者が認定支援機関の助力を得て取組む経営改善計画策定とモニタリングについて発生する費用を支援する制度です。リスケジュール等で金融支援を受けることになる場合、抜本的な解決に向けての現状分析が欠かせません。ブレーンストーミング、SWOT分析、戦略マップ、行動計画などを行い丁寧に時間をかけて計画書を作成し、金融機関に説明できる計画書を作成いたします。


早期経営改善計画策定支援事業

金融支援が必要となる前の早期段階における簡易な経営改善計画策定とモニタリングです。上記と同様に計画策定とモニタリングの費用を支援する制度です。しかし、簡易とはいえ企業の現状分析を行うことに変わりはありませんのでブレーンストーミング、SWOT分析、戦略マップ、行動計画などを通じ計画書を作成いたします。4回各2時間程度の会議等を行い、各回課題等を次回までの宿題とします。


CLICK👉 計画策定の様子      

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

生産性向上に質する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等にかかる費用が補助されるものです。

当事務所では、経営者と直接申請内容について話し合い、十分に練りこんだうえで申請書類作成のアドバイス・書類作成の補助を行います。会計事務所のサポートがなければ記載が難解な箇所もありますので最終的にはメール等で書類のやり取りを行いながら完成へ導きます。

また当事務所のみでのサポートも行いますが、より採択されるためには商工会議所、商工会の経営指導員による指導を受けられることをお勧めいたします。

なお申請書類丸投げでのサポートは行っておりません。

中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

中小企業・小規模事業者等は事業分野指針に沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受ける事により、税制や金融支援等の支援を受ける事ができます。

人件費として配分できる労働生産性の向上を目的としています。またものづくり補助金などの加点項目でもあります。

クライアントは事務所に来所頂ければ作成を支援いたします。


CLICK👉 セミナーにて解説

その他の業務

ご相談ください。出来る限りご支援いたします。